生後2か月の娘が死ぬと箱に入れ、橋の下に埋めた16歳の母親への判決は?=韓国(記事と写真は無関係)
生後2か月の娘が死ぬと箱に入れ、橋の下に埋めた16歳の母親への判決は?=韓国(記事と写真は無関係)
韓国で、元恋人との間にできた赤ちゃんを産み育てていたものの、約2か月後に死亡すると遺体を遺棄した10代の母親が少年部に送致された。共に犯行に及んだ20代の同居男性には執行猶予が言い渡された。

チュンチョン(春川)地裁ヨンウォル(寧越)支院刑事1単独は28日、遺体遺棄の容疑で起訴されたA被告(24)に懲役1年6か月、執行猶予2年を言い渡し、未成年者のB被告(16・女)は少年部に送致したと発表した。

起訴状などによると、A被告と被告は同居中、B被告が昨年8月、元恋人との間に生まれた乳児(0・女)を出産すると、出生届を出していない状態で一緒に養育した。

その後、生後2か月の同年10月28日、乳児が死亡したことを確認した2人は、翌日の10月29日午前2時ごろ、乳児の遺体を発泡スチロールの箱に入れ、地域のある橋の下の地面を掘って箱ごと埋めて遺棄した。

乳児遺体遺棄は捜査機関の捜査を通じて明らかになり、A被告とB被告は4月に裁判にかけられた。

この事件当時、保護観察などに関する法律違反の罪で手配中だったA被告は、捜査機関に検挙されることを恐れ、出生届を出さず、正常な葬儀手続きも行っていないことが分かった。

ただし、未熟な方法で子どもを養育したものの、2人が死亡した乳児を積極的に虐待したとは確認されなかったと裁判所は判断した。

裁判所はA被告に対し「出生届、病院検診、予防接種などの必須的な措置を取らないまま子どもを養育して死亡すると遺体を遺棄したことで責任が重い。ただし、初犯で6か月間拘禁された点などを考慮して刑を決めた」と判示した。

続いて「事件当時、満15歳のB被告はまだ人格が形成されていく過程にあり、私利分別力が未熟な状態で状況をまともに判断できずにこの事件の犯行に及んだものと思われる。厳罰するよりは保護と教化を通じて健全な社会人に成長できるように導き、訓育するのが望ましいと思われる」と少年部への送致理由を明らかにした。

なお、検察は1審判決を不服として控訴した。
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