29日韓国法曹界によると、ソウル中央地裁は集会およびデモに関する法律違反の容疑で起訴された韓国大学生進歩連合の会員3人に1審と同様、それぞれ罰金100万ウォン(約11万円)を宣告した。
3人は2021年6月1日午後3時ごろ、ソウル・チョンノ(鍾路)区の日本大使館前にある歩道で旭日旗を燃やした容疑などで裁判にかけられた。当時、3人は現場で「独島(日本名:竹島)が日本の領土だという東京オリンピックと日本政府を強く糾弾する」と書かれた旭日旗に引火性の物質をかけ火を付けた。
3人は当局に申告せずに屋外集会を開いた容疑などで起訴され、昨年10月の1審でそれぞれ罰金100万ウォンを宣告されたが、これを不服とし控訴した。3人は、「パフォーマンスを行う間、車両通行などに障害は発生せず、一般公衆との利益衝突もなかっただけに、申告対象である屋外集会に該当しない」と無罪を主張した。
しかし2審の裁判部は、「3人の行為は2人以上が共同の意見を形成し、これを表明する目的で一定の場所に集まったもので、共同の安寧秩序に直接的な危険が明白にもたらされた」とし、「規制対象となる集会に該当すると見るに十分」と判示した。
また、「何の申告もなく引火性物質を使用し旭日旗を燃やした行為は正当な目的のための手段や方法と見ることはできず、刑法上の正当行為に該当しない」と一蹴した。
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