雇用労働部(日本の厚生労働省に相当)によれば20日、19日午後1時30分ごろ、仁川チュン(中)区にある木材工場で下請け業者の労働者A氏(51)が潤滑油を注入して稼動した合板製造設備に巻き込まれて亡くなった。
事故が起きた事業者は、常時勤労者数が50人以上で重大災害法の適用対象となる。
これについて、雇用当局は事故発生後、現場に作業中止命令を下して事故の原因を調査した。勤労者が死亡したことに伴い、産業安全保健法および重大災害法違反有無の調査にも着手した。
重大災害処罰法は常時勤労者50人以上(建設業は工事金額50億ウォン、約5億5,400万円以上)の事業場で勤労者の死亡など重大災害が発生すれば、事故予防義務を果たさなかった事業主・経営責任者を1年以上の懲役または10億ウォン(約1億1,100万円)以下の罰金に処すると定めている。
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