児童虐待犯が児童を殺害しようしたが未遂となった場合、今後は執行猶予なく無条件に実刑となる。

22日、法務部は児童虐待行為者に対する対応と処罰を強化し、被害児童をより厚く保護する内容の「児童虐待犯罪の処罰などに関する特例法」の改正案を明日立法予告すると明らかにした。

まず今回の改正案は、児童虐待者が児童を殺害しようとして未遂に終わった場合、罪質に相当する処罰ができるように、児童虐待殺害罪の未遂犯への処罰規定を新設した。

従来は殺害未遂となった場合は「殺人未収罪」が適用され、未遂減軽で執行猶予宣告が可能だった。しかし、改正後は「児童虐待殺害未遂罪」を適用し、未遂減軽しても執行猶予宣告が不可能になる。

また、今回の改正案は、虐待被害を被った直後に不安定な心理状態である被害児童が慣れ親しんでいる場所で保護されるよう、緊急措置に「被害児童を縁故者などに引き渡す」を追加した。
現行法は被害児童を無条件保護施設に預けるよう明示しているが、今後は被害児童の医師や縁故者の状況などを考慮して親戚などに預けることができるようになる。

また、改正案は被害児童保護に空白期間が生じないように検事が捜査中職権、または司法警察官の申請により臨時措置の延長・取消・変更を請求できるようにした。これまで臨時措置の延長などは判事の職権でのみ可能だったが、今後は虐待者に再犯の懸念があると判断されれば、検事が職権で接近禁止命令など臨時措置延長・取消・変更を請求できるようになる。

この他にも、法務部は児童虐待者の性交矯正及び再犯防止のために略式命令の場合にも履修命令が可能となるよう根拠規定を整備することにした。

法務部関係者は「今後も児童虐待犯罪に厳正に対応し、被害児童の人権をしっかり保護できるように法と制度を継続的に改善する」とし「児童虐待者の再犯を防止し、被害者保護の空白期間が発生しないよう万全を期する」と強調した。
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