ハン・ドンフン(韓東勲)法務部長官は24日午後、政府クァチョン(果川)庁舎でこのような制度の推進と関連した立法予告会見を行う。ジェシカ法は米国で命を落とした児童性犯罪被害者の名前に由来する法律だ。米国では12歳未満の未成年者を対象に性犯罪を行った場合、最低でも懲役25年に処すようにしており、電子足輪(位置追跡装置)を一生着用させる内容などを盛り込んでいる。
韓国法務部が推進する「韓国型ジェシカ法」の場合、高危険性犯罪者の居住地を制限する内容が核心となるものとみられる。
こうした内容は、法務部がことし1月にユン・ソギョル(尹錫悦)大統領に報告した「2023年法務部5大革新推進課題」にも盛り込まれている。5大革新推進課題には、△犯罪から安全な国の実現、△新たに作る出入国・移民政策、△反法治行為に対する強力対応の法秩序確立、△法秩序インフラの構築、△死角地帯の人権保護などが含まれるが、「犯罪から安全な国の実現」の項目において韓国型ジェシカ法の導入推進計画が明らかにされた。
法務部は当時、「米国のジェシカ法など他国の事例を研究し高危険性犯罪者の居住を制限する方案を推進する」と説明した。そして、高危険性犯罪者が出所すると、裁判所の決定を通じ学校・保育園・幼稚園のような保育施設から500メートル以内に住めないよう制限する立法を推進すると明らかにした。
また、居住移転の自由など憲法上の基本権を考慮し、対象を反復的な性犯罪者、13歳未満の児童に対する性犯罪者などの高危険性犯罪者に限定し、個別の特性を考慮して裁判所の決定を経るようにするなど、都市環境に合った制度を導入するという計画も公開した。
今回、立法予告される規定は、居住などに対する制限をどんな方式で具体化するかが鍵となるとみられる。「韓国型ジェシカ法」は立法予告後に意見集約などの手続きを経て国会に提出される予定だ。
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