韓国最高裁判所は26日、強姦など殺人の容疑を持たれているキム被告(21・事件当時は仁荷大学1年生)に対し準強姦致死罪を適用し懲役20年を宣告した原審を確定した。キム被告が当時、自身の行為により女子学生が死亡する可能性または危険を認識したり予見できたという点が、疑いの余地なく証明されたとは考え難いというものだ。
キム被告は昨年7月15日午前1時ごろ、仁川市にある仁荷大学キャンパス内の単科大学2~3階で、酒に酔って意識のない同級生のAさん(19)に性的暴行を加える過程で窓の外に突き落とし死亡させた容疑を持たれている。
当時、キム被告はAさんと店で一緒に酒を飲んだ後、学校に送っていく途中で犯行を行ったという。キム被告はAさんの携帯電話を利用し、自身の犯行を隠すため合意の上での性的関係であるかのように相手の答えを誘導するなどの不法撮影まで行ったと伝えられた。Aさんは真夜中に約2時間路上に放置され、通りがかった学生に発見され病院に運ばれたものの、死亡した。
1審裁判部は、キム被告に殺人に対する故意はないと判断し、準強姦致死罪を適用し懲役20年を宣告した。1審裁判部は、「検察が公訴を提起した強姦など殺人の容疑において、強姦罪は認められるが殺人の未必の故意があったとは考え難い」と判示した。
ただ、自身の犯行を隠ぺいしようとするなど罪質は重いと判断し重刑が必要だと強調した。裁判部は、「キム被告は時々食事をし酒を飲んだ平凡な学校の同級生だったAさんを性欲解消の道具として利用し、準強姦の犯行を隠ぺいしようと人事不省のAさんに対し『性的関係に同意する』という内容の録音を試みた」とし、「犯行後、Aさんが墜落し地面に倒れているのを発見しても何の処置も取らなかったのはもちろん、警察や消防にも通報しないなど、人間として最低限の道理も履行しなかった」と述べた。
2審裁判部も殺人ではない準強姦致死罪を適用した。裁判部は、「検事が提出した証拠だけでは(殺人容疑を)認定するに足りない」と明らかにした。また、「Aさんの残酷な死亡の結果はただキム被告の加虐的な性的暴行により直接発生した」とし、「Aさんが墜落してから約2時間後、そこを通りかかった別の学生により発見されるなど、短くはない時間にAさんが受けた精神的、肉体的苦痛と恐怖心は計り知れない」と強調した。
最高裁も同様に判示した。裁判部は、「原審の判断には論理と経験の法則に反し自由心証主義の限界を超えたり、殺人の故意、証言の証拠能力に対する法理を誤解した過ちはない」と説明した。
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