韓国チョルラナムド(全羅南道)ヨス(麗水)海洋警察署は、24日の海上パトロール中に麗水海域の錨地(びょうち)に錨(いかり)を下ろしていたチェジュ(済州)船籍の貨物船A号の出入り検査を行っていたところ、し尿を無断排出したことを確認したと、26日に明らかにした。
調査の結果、A号はことし1月から10月までコフン(高興)ノクトン(鹿洞)とクァンヤン(光陽)を行き来して、し尿1500リットルを不法排出したことが明らかになった。
現行法上、400トン以上の船舶から生じたし尿は粉砕消毒装置を使用して消毒処理し、領海基線から3海里(5.5キロメートル)を越える距離で適法に排出しなければならない。
し尿処理装置または粉砕消毒装置などを介さないし尿の場合、領海基線から12海里(22.2キロメートル)を越える距離でのみ排出することが可能だ。
麗水海洋警察の関係者は「今後も管轄海域に入出港する船舶を対象にし尿、船底廃水など各種汚染物質の不法排出指導点検を引き続き強化していく」と述べた。
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