光州北部警察署によると3日、前日の午後10時ごろ、光州プク(北)区ヨンボン(龍鳳)洞で居酒屋を営むA氏が「利用客10人が飲食代を支払わずに帰った」と通報した。
A氏によると、利用客は焼酎とビール、つまみなどを注文して食べ飲みしていたところ、「タバコを吸う」と順番に店を出て行ったきり、戻って来ることはなかった。
これに対して、警察は酒瓶とグラスに付着した指紋鑑識を依頼し、監視カメラの分析などを通して身元を確認している。
無銭飲食である別名「食い逃げ」事件が相次いで起きているが、この行為は軽犯罪処罰法によって10万ウォン(約11,400円)以下の罰金・拘留・過料などに処することができる。
また、このような行為が常習的だったり故意性が認められれば、刑法上の詐欺容疑としても認められることがある。詐欺罪は10年以下の懲役または2,000万ウォン(約230万円)以下の罰金に処される。
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