韓国最高裁、「加湿器殺菌剤」の被害者に対する損害賠償を認める
韓国最高裁、「加湿器殺菌剤」の被害者に対する損害賠償を認める
加湿器殺菌剤の製造・販売業者は加湿器殺菌剤の被害者の損害を賠償する責任があるという最高裁判所の初めての判断が下された。

最高裁判所は9日、加湿器殺菌剤の被害者キム某氏が加湿器殺菌剤の製造・販売業者「オキシー・レキット・ベンキーザー」(現・RBコリア)と「ハンビッ化学」を相手に起こした損害賠償請求訴訟の上告審宣告期日を開き、このように明らかにした。

1審はキム氏の請求を受け入れなかったものの、2審裁判部は業者がキム氏に慰謝料500万ウォン(約57万円)を支払うよう命じた。加湿器殺菌剤の製品設計および表示に欠陥があり、それによりキム氏が身体の損傷を受けたとの判断だ。

最高裁は、「原審の判断に製造物責任においての因果関係の推定、非特異性疾患の因果関係の証明、慰謝料の算定などに関する法理を誤解し判決に影響を与えた過ちはない」として原審の判決を首肯し、原告と被告の上告を全て棄却した。加湿器殺菌剤の使用者がその製造・販売業者を相手に損害賠償を請求した民事訴訟では初めての上告審事件判決だ。

キム氏は2007年11月から2011年4月までオキシーとハンビッ化学が製造・販売した加湿器殺菌剤を使用した。2010年5月には肺疾患の診断を受け、2013年5月にはブンダン(盆唐)ソウル大病院で原因不明の間質性肺疾患の診断を受けた。しかし2014年3月に「加湿器殺菌剤による肺疾患の可能性は低い」との理由から肺損傷3段階の判定を受けた。

3段階被害者は1・2段階とは異なり政府支援金の支給対象から除外されるため、キム氏は2015年に訴訟を提起した。

最高裁関係者は、「原告が『可能性が低い』(3段階)判定を受けた疾病管理本部の調査は加湿器殺菌剤による末端気管支部位中心の肺疾患の可能性を判定しただけで、損害賠償訴訟における加湿器殺菌剤の使用とそれによる疾患の発生・悪化に関する因果関係の有無の判断は加湿器殺菌剤の使用者の具体的な証明によって異なることがあることを前提とした判決」と説明した。
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