同委員会は声明で、「憲法で規定した『法律案に対する再議要求案』を提案せざるを得ない」と明言した。再議要求案は大統領の拒否権を意味する。
同委員会は、公共放送理事会の代表性不足について、「理事は放送分野だけでなく、経営・経済・法律・地域など多様な分野で推薦されることが必要だ」とし、「特に職種代表団体の場合、法的地位が不明確な団体もあり、複数の団体のうち3団体だけが代表性を持つとは言えない」と主張した。
また、公共放送理事会の偏向性に関しては、「特定の思想に偏向的な団体が推薦した理事で理事会の多数を構成し、偏向性が懸念される」とし、「放送会社の執行部や労働組合の代表などが選ぶ視聴者委員会が理事を推薦することで、理事会の公平性が侵害される懸念もある」と述べた。
さらに、公共放送理事会の非効率性を指摘し、「公共放送の放漫経営に対する国民の不満が高い状況で、根拠なく理事数を大幅に拡大することは、運営費用だけ増加し、効率的な意思決定に障害をもたらす」と批判した。
最後に、同委員会は「法案処理過程の手続き的正当性が不足している」とし、「公共放送理事会構成および社長選任方式の変更は、第20代国会からさまざまな議論があり、進展が見られなかった事項」と言及した。その上で「そのような事項を野党が与党だった時は処理せず、政権が変わってから初めて与野党間の合意も経ずに強行処理したのは望ましくない」とし、「公共放送の支配構造の変更は必ず社会的合意が必要だ」と付け加えた。
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