特殊傷害と医療法違反などの容疑で起訴された高校中退生A君(15)の弁護人は14日、インチョン(仁川)地裁で開かれた初公判で、「特殊傷害の容疑は否認し、そのほかの公訴事実は認める」と述べた。
弁護人は、「被告人は被害者らの要請に基づき入れ墨の施術を行った」とし、「入れ墨の施術行為自体も医療行為として傷害罪を適用することはできない」と説明した。
黒いジャンパーにジーパン姿で出廷したA君は、生年月日や居住地などを確認する裁判長の人定尋問に淡々と答えた。
これに先立ち、A君は昨年10月、仁川市のモーテルでB君(14)ら後輩中学生2人の体に強制的に入れ墨を彫った容疑を持たれている。
A君は針の付いた電動機器でB君らの太ももに長さ約20センチのコイやトッケビの入れ墨を彫ったと調査された。
A君は昨年3月からことし5月までB君を脅迫し約2万ウォン(約2200円)を奪い取った容疑(恐喝)も持たれている。
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