テジョン(大田)地裁第2刑事部は14日午後、このような容疑で起訴されたA少年(17)に対する控訴審の初裁判を行った。
A少年は1月3日、チュンチョンナムド(忠清南道)コンジュ(公州)市内にある市外バスターミナル前の交差点で無免許でありながら車を運転し、中央線侵犯、制限速度違反、信号違反などと共に横断歩道を渡っていた20代のB氏をひいて死亡させた容疑が持たれている。A少年は友人のC君が父親から盗んだ運転免許証を利用してカーシェアリングプラットフォームで車をレンタルして事故を起こし、1審では懲役‘長期3年、短期2年’と宣告された。少年犯の場合は長短期に分けて刑を宣告し、収監中の教化程度によって刑量が調整される。
この日の控訴審裁判でA少年側の弁護人は「犯罪事実をすべて認める」としながらも1審の量刑が重くて不当だとの趣旨で控訴理由を説明した。
A少年側の弁護人は「自白して反省しており、被告人が未成年者である点を考慮してほしい。幼い点を考えれば啓導する時間が必要だ」と主張した。A少年も「反省しており、申し訳ない」と善処を訴えた。
検察は逆に、1審判決の量刑が軽すぎて不当だと対抗した。検察は「被告人の控訴を棄却し、1審の量刑は軽すぎて1審での求刑どおりに宣告されなければならない」として、A少年に1審と同じ懲役長期7年と短期5年を求刑した。
検察は1審裁判でもA少年に対し「過去に何度も無免許運転をしており、この事件は12大重過失のうちの5つに該当し、無免許運転によって被害者が死亡する結果に至った」として、A少年に懲役長期7年と短期5年を求刑している。
1審で裁判所は「A少年は免許を取得していない未成年者でありながら、好奇心で繰り返し無免許運転をし、これによって少年保護処分を受けたにもかかわらず、反省せずに罪を犯し罪質が悪い」として懲役長期3年と短期2年を宣告した。
なお、A少年に対する宣告公判は来月7日に開かれる。
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