行政安全部はこの日「今日発生した地方自治体のセオルの障害により、自治体で業務処理の遅延が発生している」とし、「行政安全部ではシステムの障害により国民が不利益を被ることがないように、住民センターで処理される納付、申告などの公共書類に対しては納付期限を障害が復旧して納付できるようになる日まで延長する」と明らかにした。
行政手続法第16条(期間及び期限の特例)1項によれば、天災・地変その他当事者等に責任がない理由で期間及び期限を守ることができない場合には、その事由が終わる日まで期間の進行が停止される。
また、行政安全部は確定日付などのように受付と即時処理を要する手続きについては、先に手書きで受け付けた後、17日付としてさかのぼって処理する予定だと説明した。
さらに、このシステム障害によって発生した問題に対しては、関係機関と協力して市民に不利益が出ないよう対処する予定だとしている。
行政安全部の関係者は「システム障害を迅速に復旧させるよう最善を尽くす」と述べた。
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