チョン・ユジョン被告
チョン・ユジョン被告
韓国検察が同年代の20代女性を殺害し、遺体を毀損(きそん)して遺棄した容疑(殺人など)で起訴されたチョン・ユジョン被告の1審判決を不服として控訴した。

プサン(釜山)地検は28日、殺人および死体損壊・遺棄などの容疑で起訴され、1審で無期懲役が言い渡されたチョン被告に対し、控訴を提起したと明らかにした。

チョン被告は5月26日の午後5時40分ごろ、釜山市クムジョン(金井)区にあるAさんの家において凶器でAさんを殺害した後、遺体を遺棄した容疑で裁判にかけられ、今月24日に無期懲役を宣告された。

検察は結審公判で死刑を求刑していた。

検察関係者は「被告人は計画的かつ残酷な方法で被害者を殺害し、真摯(しんし)に反省しておらず、再犯の危険性が高く、遺族も厳罰を嘆願している点などの量刑理由を総合的に考慮すると死刑を宣告する必要がある」と強調した。

なお、チョン被告の1審宣告に対する控訴期間は12月1日までだが、チョン被告はまだ控訴していない。
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