財産の国帰属の対象は、韓日併合の見返りに男爵の爵位を得た李正魯(イ・ジョンロ)、閔泳綺(ミン・ヨンギ)、李容泰(イ・ヨンテ)と、朝鮮総督府の諮問機関だった中枢院の参議を務めた金瑞圭(キム・ソギュ)、金英鎮(キム・ヨンジン)、李敬植(イ・ギョンシク)、李軫鎬(イ・ジンホ)の7人。金瑞圭と李敬植、李軫鎬の3人の場合、中枢院参議になる前に郡守や道知事を務めており、日本帝国から受け取った土地が国に帰属することになった。
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親日派財産の国帰属の決定は、昨年の5月と8月、11月に次いで4回目となる。その土地は李完用(イ・ワンヨン)や宋秉ジュン(ソン・ビョンジュン)ら29人の563筆、360万2062平方メートルで、時価総額は771億ウォンに上る。これら帰属対象は、1904年の日露戦争開始から1945年の8月15日までに日本に協力した見返りとして取得したり相続した財産と、こうした財産と知りながら相続・贈与されたものなどのほか、特別法施行後に第三者へと処分された親日財産も含まれる。国への帰属が決まると、直ちに所有権を国名義に移転する登記手続きが取られ、独立功労者とその遺族への支援金、独立運動関連の記念事業などに優先的に使われる。
委員会によると、帰属決定に異議を申し立てた子孫らにより行政審判3件と行政訴訟15件が請求され、現在係争中だ。
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