クァンジュ(光州)地裁は7日「業務上過失致死傷・食品衛生法違反の容疑で起訴され、1審で懲役10か月・執行猶予2年の宣告を受けていた容疑者A(57歳女性)に対する裁判で、懲役8か月・執行猶予2年を宣告した」と明らかにした。
容疑者Aは2020年6月18日の昼12時ごろ、チョルラナムド(全羅南道)へナム(海南)の食堂で、資格がないにもかかわらずフグ5匹を調理し、50代の客2人に提供した。これにより1人が亡くなり、もう1人は麻痺状態に陥った。
容疑者Aは、フグの中にあるテトロドトキシンという毒を完全に取り除かないまま調理し、客に提供した。これを食べたことで病院に搬送された客Bは緊急救命室で亡くなり、麻痺症状をみせていた客Cは5日間治療を受けた。
容疑者Aは自身の食堂にフグ調理資格のある調理師を置かず、あらかじめ購入していたフグを調理した。
控訴審の裁判部は「被告人の業務上過失により被害者たちがフグの毒による中毒、1人は死亡するという重大な結果が発生するなどその責任は重い」とし「ただ被害者が処罰を望まず、控訴審では死亡した被害者の遺族たちと合意し、遺族たちが処罰を望んでいないことなどを総合的に判断した場合、1審の刑は多少重く不当だ」と説明した。
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