法曹界によると17日、ソウル南部地裁は不同意わいせつ致傷の疑いで起訴されたA被告(29)に懲役1年6か月、執行猶予3年を宣告した。
A被告は2月20日午後6時ごろにソウル・ヨンドゥンポ(永登浦)区のあるカラオケで、また、同日午後9時20分ごろにカラオケ近隣のオフィステル前で職場の後輩であるB氏に対して、不同意わいせつ行為に及んだ疑いで裁判に渡された。
B氏側の弁護人は法廷で、「A被告は事件発生1か月が過ぎた後、被害者の告訴意思を尋ねて、被害者が告訴する頃に自首した」とし「後になって合意を試みて刑事供託したが、すべて減刑を目標にしたもので真正性が疑われる」と述べた。
検察は「A被告の犯行によって、被害者に深刻な精神的被害が発生した点を考慮してほしい」として懲役5年を求刑した。
裁判所は「被告人は被害者の職場の上司として被告人を頼る被害者に犯行に及んだ」とし「被害者がPTSDを患い、被告人の厳罰を嘆願した」と判示した。
ただし、A被告が多少偶発的に犯行に至ったと見られ、犯行をすべて認めて反省した点、被害者とともに勤めた会社を退職した点は有利な情状と判断した。
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