G-DRAGON(BIGBANG) の最新ニュースまとめ
19日、インチョン(仁川)警察庁麻薬犯罪捜査隊は、麻薬類管理に関する法律違反の疑いで書類送検したG-DRAGONについて前日(18日)に、嫌疑なしで不送致を決めたと明らかにした。
警察は、G-DRAGON側に近く不送致決定書を発送する予定だ。警察が事件を不送致と決めれば、検察は90日間内容を検討する。その後、検察で再捜査の要請がない場合、事件は終決される。
警察は、遊興施設の女性室長の陳述をもとに、ことし10月G-DRAGONの麻薬使用の疑いについて公開捜査に乗り出した。しかし、G-DRAGONは麻薬を絶対にしていないと疑いを否認し、彼の体内からも麻薬成分は発見されなかった。
また捜査の糸口になった遊興施設の女性室長も、G-DRAGONが麻薬を使用するところを直接見たわけではなく、彼が立ち寄って行ったトイレで怪しい包装紙が発見されたと主張したレベルだと分かった。さらに、この女性室長は頻繁に虚偽の陳述をしていたことが分かり、彼女の話を信じることができないという指摘まで出ている状況だ。
このような指摘について、仁川警察庁長官は今月14日、記者団との懇談会で「具体的な情報提供があるのに捜査をしないというのは、その方がよりおかしいこと」とし、「捜査に取り掛かって疑いがなければ、ないと明らかにするのも警察の義務」と釈明した。また、「鑑定結果が陰性だったといって、手抜き捜査と評価する見解には同意しにくい」とし、「法と原則によって捜査を進行した」と反論した。
しかし、有名人に対する公開捜査で被疑事実が公表されたにも関わらず、捜査段階で嫌疑なしと結論が出たことは、初めてのことという指摘が出ている。被疑事実の公表は、刑法126条で禁止していることである。憲法上裁判所の最終判決が出るまでは“推定無罪の原則”が適用されるが、被疑事実をうかつに公表する場合、世論裁判を受けることができ、名誉が毀損(きそん)されるなど、回復することができない被害を被ることがあるためだ。ただ、有名人の場合また別の憲法上の価値である“国民の知る権利”という次元で、被疑事実の公表がある程度は許容されるというのが法曹界の範囲である。
問題は、歴史上被疑事実を公表された事例は、大部分疑いがあると判断されて起訴に繋がったという点である。すなわち、被疑事実を公表するほど十分に事実関係が確認された状態で、疑いが外部に公開されてきたということだ。これに、メディアも警察のこのような捜査力を信じ、警察の発表を引用して報道をすることができる。もちろんこのような場合でも、たまに裁判所の裁判でし烈な事実・法理争いの末、無罪と決定が出ることがあったことはあるが、起訴されるほどの疑いがあると認められる事案という点で、被疑事実公表の責任を免除されることはできる。
しかし、G-DRAGONのように初めから警察の捜査段階で「疑いの事実自体がない」と結論づけた事例は珍しい。これは、警察の捜査に対する信頼を致命的に低くした惨事という批判が出ている。
さらに今回、警察の捜査でG-DRAGONが大きな被害を被ったという点に対する指摘は続いている。G-DRAGONは嫌疑なしの決定書をもらうことになるが、彼はすでに多くの悪質な書き込みや誹謗中傷に苦しんだ。世間の認識の中で、麻薬使用疑惑をすっきりと消すことができるかも未知数だ。広告契約の解除までなった場合、大きな金銭的被害にまで続く可能性があるという指摘もある。
タレントのパク・ミョンスは、今月15日、自身の番組で「G-DRAGONも物質的に途方もなく大きな被害を受けるだろうに、誰が責任を負うのか? 本人が責任を負うことが残念だ」と話したりもした。
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