同委員会によると、グローバルヘッジファンドA社は2019年10月、韓国内上場企業B社の株式のブロック取引価格を交渉する際に、この会社の株価を下落させる目的で株式116億ウォン分について売りスワップ注文を出して締結した。
これによるA社の不当利得は約32億ウォンに上ると推定している。A社はブロック取引の交渉後、取引情報が公開される前にもこの株式を売却する過程で無借入空売り(株式を借りずに売って注文を出すこと)を行った。
同委員会は「これは空売り制限に違反したもの」とし、「重要情報を公開する前に不当利得を得る目的で行った無借入空売りは不正な手段として認められるため、不正取引行為と判断した」と説明した。
同委員会は、A社の空売り制限違反行為は2021年の刑罰と課徴金制裁が導入される前に行われた行為であるため、罰金6千万ウォンを別に科すことにした。
A社を含む3社のヘッジファンドはまた、B社株式のブロック取引に買い手として参加し、購入価格が決まった後で、ブロック取引情報が公開される前にB社株式に対して1768億ウォン規模の売りスワップ注文を提出して締結した。
通常、ブロックトレードのニュースが伝えられると株価が下落するため、その前に相場差益を得ようとする目的があったとみられる。
金融当局は「現在、グローバルIBの空売り取引について集中調査している。空売り取引者の空売りを悪用した不公正取引の可能性についても綿密に点検し、摘発された場合、迅速に調査に着手して厳正に対処する」と強調した。
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