「強制徴用」被害者、日本企業を相手に損害賠償訴訟、きょう最高裁判決=韓国
「強制徴用」被害者、日本企業を相手に損害賠償訴訟、きょう最高裁判決=韓国
きょう(21日)、日本企業に強制徴用された労働者たちが日本政府を相手取って起こした損害賠償訴訟の上告期日が開かれる。

 最高裁2部(主審イ・ドンウォン最高裁判事)は21日、強制動員された故ヤン・ヨンス氏など被害者と遺族が三菱重工業を相手に起こした損害賠償訴訟の上告審宣告期日を進行する。

 今回の被害者たちは1994年5月、名古屋所在の三菱重工業航空機製作所に連行され、月給をほとんど受け取れず強制労働させられた。彼らは「朝鮮女子勤労挺身隊」という名前で強制動員されたと知られている。日本の厚生省は14年、社会年金脱退手当として199円を受け取るよう公文を出し、公憤を買った。

 1・2審で裁判所は死亡者に1億5000万ウォン、負傷生存者に1億2000万ウォン、生存者に1億ウォン、死亡者遺族に2000万ウォンという賠償基準を設定した。1審裁判所は「旧三菱重工業が侵略戦争のための戦争物資の生産のために、原告などを強制的に動員し、労務提供を強要した行為は、当時日本国政府の朝鮮半島に対する不法な植民支配と侵略戦争の遂行に積極的に参加した反人道的不法行為に該当する」と判示した。

 同日、最高裁2部は、強制徴用被害者のクァク某氏ら7人が、新日本製鉄を相手取って起こした損害賠償請求訴訟の上告審判決期日を開く。

 クァク氏らは当時、使用者である新日本製鉄から強制動員され強制労働に遭い賃金などもまともに受け取れなかったとし、2013年3月訴訟を提起した経緯がある。

 1・2審で裁判所は被害者に各1億ウォンずつ計7億ウォンを支給せよという判決を下した。1審では「強制動員ないし徴用に脅迫など不法性があり、新日本製鉄の不法性に対する責任が認められる」とし、「新日鉄住金は新日本製鉄との同一性が維持されており、不法性責任の主体になる」と判示した。
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