国会は21日、本会議を開き、映像コンテンツ制作費用に対する税額控除率を引き上げた「租税特例制限法一部改正法律案」(代案)を議決した。

映像コンテンツ製作費用に対する税額控除が拡大され、これに先立ち開かれた政策調整会議で大企業3%、中堅企業7%、中小企業10%の控除率を大企業5%、中堅1企業0%、中小企業15%まで増やすこととなった。

親族内の事業承継の贈与に対して低い税率が適用される条件も拡大した。従来は家業引継ぎを条件に60億ウォン(約6億6,104万円)贈与以下を条件で税率10%が適用されていたが、が今回の法案通過により120億ウォン( 約13億1,751万円)まで10%税率適用を受けることになった。

青年など家賃の税額控除要件も緩和された。現行制度では年収7000万ウォン(約767万円)以下の勤労者が年750万ウォン(約82万円)まで家賃税額控除が可能だった。しかし、今回の法案通過で年収8000万ウォン(約879万円)以下の勤労者が年1000万ウォン(約109万円)まで税額控除を受けることができる。

与野党は家計消費余力を拡大するため、来年1年間の消費増加分に対する所得控除も再導入することで合意した。クレジットカード使用額が今年対比105%を超過すれば、超過分10%に対して追加で所得控除を適用する。
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