今回、下位規定の改正は、資産流動化に関する法律および施行令の改正による委任事項などを具体化するためのものだ。改正法律および下位規定は来年1月12日に施行される。
改正案では、資産保有者の信用度規制を廃止する代わりに、外部監査を受ける法人のうち、資産500億ウォン以上、資本毀損率50%未満、監査意見で適正意見と表明されるなど、要件を満たした企業に対して資産保有者と認定することにした。これにより、資産保有者要件を満たす企業はこれまでの3000社から1万1000社以上に約3.8倍拡大する見込みだ。
資産保有者については、これまでは一部の相互金融中央会・組合だけが資産保有者として規定されていたが、相互金融全域の中央会・組合を資産保有者として認めた。登録・非登録流動化証券については、流動化証券市場の透明性向上のため、預託決済院のホームページを通じて発行内訳などを公開するよう情報公開義務を導入した。
また、資金調達主体の責任性および流動化証券の健全性を向上させるために、資金調達主体のリスク保有義務を導入する。資産を流動化専門会社などに譲渡・信託した者および契約を通じて資産から発生する収益を流動化専門会社に提供した者は、流動化証券発行残高の5%を保有しなければならない。
金融委員会は、金融監督院、預託決済院とともに、改正資産流動化法が市場に円滑に定着できるよう支援していく予定だ。
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