昨年12月28日、国民日報によると、20代の女性A氏(28)は会社員が主に使う同好会アプリを通じて知り合った男性と出会い、「妊娠して中絶手術の費用が必要だ」「子供を生むためには治療を受けなければならない」などの理由でお金を受け取っていた。
A氏は昨年1月ごろに出産したが、A氏から脅迫を受けた男性たちは、最初の数か月間は養育費を渡していたことがわかった。
被害者は少なくとも5人で、1人当たり数百万ウォンから多くは数千万ウォンまで詐欺にあったという。
被害者のうち1人が実子確認を実施したが、実子ではないという結果を受け、弁護士は選任してA氏を詐欺容疑で告訴する予定だ。
これに先立ってA氏は同日、イ氏を脅迫して5000万ウォンを受け取った疑いで拘束令状が請求された。
イ氏は風俗店の室長B氏(29)とB氏の上の階の知人A氏を恐喝の疑いで告訴していた。26日、仁川地方裁判所で行われた令状実質審査にA氏は特別な理由を明らかにしないまま欠席し、警察はA氏の身柄を確保した。
B氏はこの日、令状実質審査に出席したが、彼女の胸には子供が抱かれていた。
子供を抱いて登場したことについて「子供を利用して同情心を得ようとしている」等の非難が強まっている中で、児童虐待の可能性も提起されている。
児童福祉法17条5号によると、児童の精神健康および発達に害を及ぼす行為を禁止している。
これに対して児童虐待防止協会のコン・ヘジョン代表はメディアを通じて「被疑者が妥当な理由なしに赤ちゃんを連れてきたとすれば、自分の容疑を正当化するための道具として赤ちゃんを利用したことになる」とし「相当な圧迫感のある環境だと知っていたにもかかわらず、赤ちゃんを連れてきたのは児童虐待に該当する」と明らかにした。
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