最高裁判所「無人アイス販売店はコンビニと類似業種」=韓国
最高裁判所「無人アイス販売店はコンビニと類似業種」=韓国
韓国で24時間運営の無人アイスクリーム割引販売店がコンビニと類似業種だという最高裁の判決が出た。

 昨年12月29日、法曹界によると、最高裁3部はコンビニ店主が近くの無人アイス販売店の店主を相手に提起した営業禁止請求に対し、「類似業種ではないため営業禁止はできない」という原審を破棄し、類似業種という趣旨でソウル高裁に差し戻した。

 京畿道金浦市のあるマンション団地内の商店街1階でコンビニを運営するA氏は、2021年に新規入店した24時間無人アイス販売店の運営者を相手に営業禁止請求訴訟を提起した。当時、A氏は商店街分譲契約当時、類似業種を制限する業種制限約定を設定し契約した。

 A氏は無人アイス販売店が事実上コンビニと類似した販売店の役割をしていると主張した。反面、アイス販売店の事業主はコンビニとは類似しないと反論した。

 1審はコンビニと無人アイス販売店を類似業種と認め、営業禁止処分を下したが、2審で判断が覆された。裁判所は「コンビニは飲食・食料品だけでなく酒類と各種生活雑貨など多様な物品を販売する反面、アイス販売店はアイスクリーム・菓子・パンなど限定された品目だけを販売している」として「コンビニの特徴である包括的商品販売という点を考慮する時、基本的に同じ業種とは言い難い」と判示した。

 最高裁の判断は違った。コンビニの売上の相当部分がアイス販売店の販売品目と重なるため、一般顧客はアイス販売店を事実上コンビニの一種と認識しているということだ。最高裁は「コンビニ売上規模の中で40%相当を占めるタバコを除けば、菓子・アイスクリーム・飲料など単純加工食品類が残りを占めている」として「アイス販売店もやはり単純加工食品類を販売しており、一般顧客に事実上コンビニの一種と認識させる可能性が高い」と説明した。

 続けて「両店はアパート付近の商店街として造成された建物の中で同じ階である1階に隣接しており、面積もほぼ同じ」として「近隣アパート団地内の住民が主な顧客層という点で、直接的競争関係に置かれるほかはない」と付け加えた。
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