10日警察などによると、ストーカー犯罪容疑者に対する電子足輪の装着命令は警察の申請、検事の請求、裁判所の決定により行われる。昨年、ストーキング処罰法・電子装置付着法改正案が通過したことで、これまでは裁判所の有罪判決が出なければできなかった電子足輪の装着が容疑者の段階でも可能となった。「シンダン(新堂)駅ストーカー殺人事件」をきっかけに被害者保護の措置が不十分だとの指摘が相次いだことで犯罪予防制度が強化された。
改正ストーキング処罰法では、裁判所がストーカー犯罪の円滑な調査または被害者保護のため必要だと認められる場合に加害者に下す「暫定措置」に電子装置の装着が追加された。これまでの暫定措置は警告・接近禁止・留置に限定された。電子装置の装着命令が下されると、3か月を基準とし必要に応じて2回の延長が可能で、加害者は最長9か月まで電子装置を装着することになる。被害者にも装置が提供され加害者が接近することを認知し通報できるようになる。
実際にストーカー犯罪が急増していることで処罰が強化されるべきだとの声も高まった。警察庁によると、昨年のストーカー犯罪は1万2009件で、前年(1万545件)より約1500件増加した。ストーキング処罰法が施行された2021年は1023件だった。
警察は加害者に電子足輪を装着し被害者に対する接近をリアルタイムで監視し、接近禁止措置に対する実効性を高める方針だ。
また、電子足輪の装着と管制を担う法務部(部は省に相当)と、現場出動などの被害者保護措置および捜査を担う警察が有機的に協業し制度の実効性を高めると明らかにした。
ただ、一角では刑が確定していない犯罪者に過度な処分となるのではないかとの指摘も提起されている。ハン・ドンフン(韓東勲)前法務部長官は改正案を立法予告した昨年当時、「むやみに電子装置を装着するのではなく、裁判所の司法的判断を経て決定するもので、ストーカー犯罪による社会問題が拡大している流れを考慮し、この程度の措置が必要だと判断した」と明らかにしている。
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