職場パワハラ119は14日、週48時間上限制導入、1日の延長労働上限設定・労働日間の連続休息保障、包括賃金契約禁止を中心とする‘労働時間制度改変7大要求案’を出した。
団体は「1953年の勤労基準法の制定当時、1週間に48時間だった法定労働時間が現在40時間に短縮される間、1週間の延長労働時間の上限は70年間、12時間に維持されている。延長労働時間の上限も短縮しなければならない」と主張した。
続いて、ヨーロッパ連合(EU)と国際労働機構(ILO)も上限ラインを週48時間としているとし「グローバルスタンダードに従わなければならない」と付け加えた。
また、職場パワハラ119は1日の延長労働上限は4時間で、労働日の終了後、次の労働日の開始前まで休息時間は連続11時間以上と規定する内容を勤労基準法に明示し、最小限の休息時間を保障しなければならないと提案した。
さらに、包括賃金契約を全面禁止し、労働時間の算定が難しい場合には、事業場外の労働時間の一部または全部について所定労働時間などを認めるみなし労働時間制を活用したり、例外規定を設けなければならないと指摘した。
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