水泳禁止の渓谷でダイビング、重傷の高校生が市に敗訴=韓国
水泳禁止の渓谷でダイビング、重傷の高校生が市に敗訴=韓国
韓国南東部の大邱市内の渓谷で「水泳禁止」の看板を無視してダイビングをし、重傷を負った高校生が市に損害賠償を求めた訴訟で、大邱地裁は21日、市側の勝訴を言い渡した。高校生は膵臓(すいぞう)と脾臓(ひぞう)を切除する手術を受けるなど、生活に大きな支障が出ていると主張したが、裁判所は市が事故防止の義務を果たしたと判断した。

 大邱地裁は、高校生A君(18)と父親B氏が大邱市を相手に、治療費や慰謝料など2億1311万ウォンを支払うよう求めた訴訟で、原告敗訴の判決を下した。

 A君は2022年7月20日、大邱市内の渓谷で友人ら15人と水遊びをしていた途中にダイビングをした。その際、水面下にあった岩に胸と腹を強打し、膵臓が破裂するなどの重傷を負った。A君は近くの大学病院の救急室に搬送され、その日のうちに膵臓と脾臓の切除手術を受けた。

 A君側は、渓谷が水遊び事故の恐れが高いにもかかわらず、管理責任がある大邱市が事故発生を防止する義務を適切に履行しなかったとして訴訟を起こした。「ダイビング禁止」などの案内を通じて事故を未然に防ぐ義務があると主張した。

 しかし、裁判所は大邱市が「一般的に要求される水準の義務」を果たしたと判断した。公園内に「この渓谷では自炊、水泳、キャンプをすることはできません」と警告文が書かれた横断幕が何枚も掲げられており、多数の「水泳禁止」の横断幕が設置されている状況で「ダイビング禁止」の看板を別途に設置する義務はないとした。

 裁判所は「渓谷のような自然河川の場合、水面下に多数の岩が存在することが多い。また、A君は事故当時16歳の高校2年生で事故現場の危険性を認識できる分別力を備えた年齢であった。そして、写真から判断すると、肉眼でも水面下の岩を確認できたと。こうした点を考慮すると、原告は危険性について十分に認識したと思われる」と却下の理由を説明した。
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