韓国では最近、幻覚成分を取り除いた大麻の種子を使用して飲み物やデザートを販売するカフェが登場したり、一度試すとやみつきになるという意味で「麻薬」という用語が食品の表示・広告に使われたりしている。「食品の基準および規格」によると、大麻の葉、茎、殻などは食品原料として使用できないが、皮が完全に除去された大麻の種子(ヘンプシード)は使用が可能だ。
食品医薬品安全処は、「麻薬に対する社会的警戒心を高めるためにも、このような用語の使用は適切ではない」と指摘した。
今回の法律改正は7月から施行される。これにより、営業者は営業所の看板、メニュー名、製品名などに麻薬、大麻、ヘロイン、コカインなど麻薬に関連する用語を使用できなくなった。
食品医薬品安全処は「食品表示広告法による不当広告違反の有無を全般的に点検し、違反した場合、管轄地方自治体に行政処分を要請する計画」と述べた。
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