韓国裁判所「子どもに返済させる行為も贈与」
韓国裁判所「子どもに返済させる行為も贈与」
韓国の裁判所が、「知人にお金を貸した後、自分の子どもに返済させる行為は贈与と見なさなければならない」という判決をくだした。

 ソウル行政裁判所行政5部は28日、A氏がチャムシル(蚕室)税務署長を相手に起こした贈与税賦課処分取り消し訴訟で、原告一部勝訴の判決をくだした。

 課税当局は、A氏が2010年12月から2011年5月の間に父親から総額12億ウォン(約1億3300万円)を贈与されたという調査結果を基に、2020年4月に贈与税5201万ウォン(約576万円)、6億1726万ウォン(約6844万円)をそれぞれ課した。A氏はこれを不服として、2021年6月、租税審判院に審判を請求したが却下されたため、訴訟を提起した。

 A氏は裁判で、課税当局が贈与分と判断した約12億ウォンのうち、9億5600万ウォンは父親が知人らに貸したお金であり、残りの2億5100万ウォンは父親が事業体を運営するために使ったものだと主張した。自分とは無関係なお金であるから贈与税は不当だと訴えた。

 裁判所は、2億5100万ウォンのうち、父親が実際の事業運営に使った1億1000万ウォンに課せられた贈与税は取り消すべきだと判断した。しかし、A氏が、父親が知人らに貸したお金だと主張した9億5600万ウォンは「贈与されたのが正しい」とした。父親の口座から引き出されたお金は知人らに渡されたが、知人らが当時約束手形に関する公証を作成する際に受取人をA氏と表記したためだった。

 裁判所は「たとえ知人らが父親からお金を借りたという趣旨の確認書を作成したとしても、借入金の返済と関連して発行した約束手形の受取人がA氏であることから、知人らに渡されたお金は、A氏が債権者として貸したと見なすべきだ」と判示した。
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