公正取引委員会によると、この法改正は、元請け業者が下請け業者の技術資料を不正に使用して下請け企業に損害を与えた場合、現行の3倍以内から5倍以内まで賠償責任を負わせることができるというものだ。技術流用行為を抑止し、被害企業に対する補償を現実的な水準に引き上げることが狙いだ。
また、技術流用による損害額の算定基準も具体化された。被害企業が直接生産・販売できた利益だけでなく、生産規模を超えても技術資料の使用料として合理的に受け取れる金額も損害額に含めることができるようになった。
同委員会は「法改正により、元請け業者の技術奪取が防止され、中小被害企業の損害立証が容易になると期待している」と述べた。
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