韓国の農林畜産食品部(省)は5日、先のような内容の「“動物保護法施行令・施行規則の改正案”を、今月6日から来月19日まで立法予告する」と明らかにした。
全面改正された動物保護法は、4月27日から全面的に施行される。今回の施行令・施行規則の改正案は「猛犬飼育許可制」施行のための具体的な手続きが盛り込まれている。
土佐犬やピット・ブル・テリア、アメリカン・スタッフォードシャー・テリア、スタッフォードシャー・ブル・テリア、ロットワイラーなどの猛犬を飼おうとする人は、犬の所有権を取得した日や犬の月齢が2か月になった日から30日以内に動物登録・責任保険の加入などを終え、各自治体に飼育許可を申請しなければならない。申請を受け付けた各自治体は、猛犬の危険性を踏まえ飼育許可の可否を決定する。
農林畜産食品部は、攻撃性などにより飼育不許可の判定を受けた猛犬に関しては自治体が引き取ることができるよう規定を設けた。
また各自治体は、猛犬が人や他の動物を攻撃し負傷させたり死に至らしめた場合、飼育許可を撤回することができる。
その他にも農林畜産食品部は、猛犬の履歴管理のため輸入申告を義務化した。猛犬を生産・輸入・販売しようとする業者は出入り口に二重扉やロックなどを備え付け、各知事体の許可を受けるようにする。
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