裁判所は「2021年の海洋モニタリング基準など実施計画審査手続き・基準に関する質疑、2022年の放射線影響評価検討基準など実施計画審査関連の質疑などを含め(原子力安全委員会が)日本側に質問した内容の大部分を公開すべき情報の対象と判断した」と述べた。また、「関連した質疑の中でわずかな一部分を除いてはすべて公開されなければならないという趣旨で判決した」と説明した。具体的な判決理由についての説明はなかった。
宋氏は韓国政府が日本政府に福島汚染水の海洋放出の安全性に関する資料や情報を要請したのであれば、質疑内容が記載された文書を公開しなければならないとし、行政訴訟を起こした。
宋氏は「韓国政府が単純に日本の分析を受け入れる消極的な態度ではなく、積極的かつ能動的に国民の安全を保障するための国家行為をしたのか、独自の分析を進めたのかを確認するために公開が必要だ」と主張した。
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