触法少年に関する議論は先月25日、ペ・ヒョンジン国民の力議員襲撃事件を契機に再びふくらんだ。被疑者が犯行直後「触法(少年)」と主張し、犯行の意図を露骨に表わしたためだ。触法少年制度を「無所不為免責道具」として悪用する事例が後を絶たない。
そうした意味で現行の触法少年制度はそのまま放置できない。すでに第21代国会だけで関連法案が17件も発議されているが、基準年齢を満13歳に下方修正したり、特定強力犯罪に対しては年齢に関係なく刑事処分を可能にする内容だ。年齢調整が犯罪予防に実効的でなく、厳罰よりは矯正・教化が先行されなければならないという人権委、裁判所行政処などの反対で全て常任委に係留されているが、今は議論に終止符を打つ時がきた。犯罪行為には厳しい処罰が伴うという警戒心を植え付けることが必要だ。
社会環境の変化と身体的成熟にもかかわらず、刑事未成年者の基準年齢を刑法が制定された1953年以後、70年以上維持している点も時代錯誤だ。特に触法少年保護処分の70%ほどが満13歳という点を勘案すれば、年齢基準の下方修正は避けられないのではないか。年齢を下げても少年部に送致し、一部の凶悪犯罪に限って処罰を下せば副作用は大きくないだろう。 むろん、処罰の強化だけが根本的な解決策にはならない。再犯を防ぐために触法少年たちに事前に適切な教育と訓練を提供し、矯正・教化システムを再構築することも併行しなければならない。
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