20日法曹界などによると、プサン(釜山)地方裁判所は業務妨害の容疑で起訴された20代の女A被告に懲役1年、執行猶予2年を宣告した。
A被告は2021年3月から7月まで、店主が釜山ヘウンデ(海雲台)区とクムジョン(金井)区で運営する店に勤務しながら60回にわたり約42時間、配達アプリで店の営業状態を「臨時中止」に変え営業を妨害した容疑を持たれている。
また、239回にわたり配達注文をキャンセルした容疑も持たれている。これにより店主は計536万8300万ウォン(約60万円)相当の注文被害を受けたと伝えられた。
犯行経緯についてA被告は警察に、「体調が良くなく、病院の治療を受けていた」とし、「店主にアルバイトを休みたいと言ったが出勤するように言われたので、『臨時中止』に設定して休んだ」と話したという。
配達注文のキャンセルと関連しA被告は警察に、「客が電話で注文キャンセルを要請したり、食材が傷んだりなかった時、そして1人で勤務している時に配達が集中した場合、配達不可の地域やブラックリストの場合、天気が良くない時に注文をキャンセルした」と話したと伝えられた。
裁判部はA被告に対し、「これを釈明する資料を全く提出できておらず、店主にこの事実を報告した資料もない」とし、「A被告が正当な事由で配達注文をキャンセルしたとは考え難い」と判示した。
また、「A被告は過ちを認めず被害者からも許されておらず、営業臨時中止や配達注文キャンセルは店主の食堂に対する消費者一般の信頼性を傷つけた」と付け加えた。
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