後輩に柔軟剤を飲ませ、手に火を付けた海兵隊員…罰金刑、懲役刑を宣告=韓国
後輩に柔軟剤を飲ませ、手に火を付けた海兵隊員…罰金刑、懲役刑を宣告=韓国
後輩に日常的に過酷な行為をさせた海兵隊員らにそれぞれ罰金刑と懲役刑が宣告された。

チャンウォン(昌原)地方裁判所は威力行使過酷行為などの容疑で起訴された20代のA被告に罰金800万ウォン(約90万円)を宣告したと23日明らかにした。

A被告は2022年7月から昨年2月までインチョン(仁川)市カンファ(江華)郡の海兵隊生活館で後輩らに数箱の菓子を食べさせたり柔軟剤を飲ませたほか、理由なく暴行した容疑などで裁判にかけられた。

A被告は後輩らに、「サンナムジャ(男らしい男)のように食べられるか」と言い、2箱の菓子とチョコバー、チョコレート各1袋を食べさせ、水を飲ませないなどの行為を日常的に行った。

また、被害者が寝ようとすると話しかけたり、ゲームをして眠れないようにしたと調査された。

2022年11月には柔軟剤をふたに注いで後輩に飲ませ、昨年2月には横になっている被害者を動けないようにした後に下半身を叩いたりした。

裁判部は、「後輩らに反復的に過酷行為などを加え、手段や方法も不良」と指摘した。ただ、「一部の被害者と和解し、和解できなかった被害者のため刑事供託をするなど、被害回復のため努力した点などを考慮した」と量刑の理由を明らかにした。

これより約10日前の今月11日、昌原地裁は威力行使過酷行為、上官侮辱、無断離脱などの容疑で起訴されたB被告(22)に懲役1年6か月、執行猶予3年を宣告した。さらに社会奉仕240時間も命令した。

B被告は後輩の手の平に消毒剤をかけた後にライターを使って手に火を付ける過酷行為をした容疑で裁判にかけられた。

B被告は女性上官を性的な表現で侮辱したり、部隊員がいる場所で自身を訓戒する上官に暴言を吐いた容疑もあり、このほかにも休暇を過ごした後に酒に酔って調子が良くないという理由で決められた時間より遅く復帰し部隊を無断離脱した容疑も持たれた。

裁判部は、「各犯行の内容に照らしてその罪質は不良で、被害者から許されていない」とし、「罰金刑2回を超過した前科がない点などを考慮し刑を決定した」と判示した。
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