韓国の法曹界によると、ソウル行政裁判所行政6部は25日、電子タバコの輸入・販売会社A社が保健福祉省に対して起こした国民健康増進負担金の課税取消し訴訟で、同省の処分を支持する判決を下した。
A社は2017年1月から2020年7月まで、中国のB社が作ったニコチン原液を使った電子タバコの液体を輸入した。A社は、原液の原料がタバコの茎から抽出したと輸入申告した。現行のタバコ事業法によると、タバコはタバコの「葉」を原料の全部または一部とするものと定義されている。A社の主張通り、葉が伸びてくる大茎から原料を抽出したのであれば、法的にはタバコではない。国民健康増進負担金と個別消費税の対象外となる。
しかし、同省は、A社が輸入した原液は大茎ではなくタバコの葉茎から抽出したものでタバコに該当すると判断し、2021年12月に国民健康増進負担金約252億ウォンを課した。A社はこれに反発して行政訴訟を提起した。
裁判所は同省の言い分を支持した。同省が中国規制当局や駐中国大使館などから確保した資料がより信憑性が高いと判断した。裁判所は「原料にタバコの葉が含まれていることを当局が合理的に納得できる程度に証明した」とし、「A社が提出した証拠だけでこれを覆すのには不十分であるため、タバコであることを前提に下した処分は合法だ」とした。
まず、A社はタバコの大茎を活用したと主張したが、実際はそうではなかった。同省はまず、B社が原料を供給している中国のタバコ委託加工国営投資企業C社に関する情報を提出した。駐中国大使館は「C社はタバコ以外の原料で製品を生産できず、(C社が生産する)タバコの葉脈を原料として製造されたニコチン液はタバコ消費税法上、タバコの葉を原料として製造したニコチンに該当する」という意見書を送った。
裁判所は「葉脈を含むタバコの廃棄物部分を使用したとみられるだけで、茎だけを使用したとは見難い」とし、「茎だけでニコチンを抽出するには非常に多くの量が必要だが、中国企業はこのような量の茎を購入したと見る客観的な資料が不足している」と説明した。
また、「A社においては、ニコチン製造にタバコの茎だけを使用したかどうかが、個別消費税やタバコ消費税、国民健康増進負担金などを決定するのに非常に重要な基準となる。しかし、輸入当時、これを証明する客観的な資料を備えず、供給者側にもそれに関する責任を問わなかったため納得しにくい」と付け加えた。
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