「兵役未実施」の専攻医、辞表が受理されれば来年3月に入隊=韓国
「兵役未実施」の専攻医、辞表が受理されれば来年3月に入隊=韓国
韓国では、政府が発表した医学部の定員拡大方針に反発し、多くの専攻医が辞表を提出し、勤務地を離れる事態が発生している。そうした中で、辞職が受理された場合、まだ兵役を全うしていない専攻医は来年3月に入隊しなければならないという見解が出た。

 韓国兵務庁のウ・タクギュン副報道官は26日、国防省の定例記者会見で関連の質問に対し、「まだ兵役を全うせず、専攻医として研修中の医務士官候補生が途中で正常に退職すれば、翌年度の入隊対象者となる」とし、「国防省の人材需給計画では、年1回3月中に入隊することになっている」と答えた。

 さらに、「途中で退職する場合も、国防省の人材需給計画に基づいて年1回3月中に入隊し、2月中に国防省で役種を分類する」とし、「このような日程になっているため、途中で退職したからといって一般兵士のように1年に何度も入隊できるようにはなっていない」と説明した。

 医学部を卒業して医師免許を取得すると、研修過程を経ずに公衆保健医師(公衆衛生医)になるか、研修過程を踏みながら医務士官候補生として志願し、専門医の過程を終えた後で軍医官や公衆保健医師として、兵役義務を履行しなければならない。

 現在、医学部の定員拡大方針に反発して辞表を提出し、勤務地を離脱した兵役不履行の専攻医は医務士官候補生に該当し、兵役が延期中となっている。彼らの辞表が受理され、研修過程が中断されると、近い入隊日に合わせ公衆保健医師などとして入隊しなければならない。

 これは兵役法施行令で、本人が希望して医務士官候補生に編入した人は、兵務庁長官の許可なしに研修機関や専攻科目を変更したり、研修機関を退職した場合、近い入隊日に合わせて入隊しなければならないと規定しているためだ。

 これにより、病院長が辞職を受理すると、14日以内に管轄の地方兵務庁に通知しなければならず、入隊手続きを踏んで医務将校として38か月の任務に服さなければならない。

 ウ副報道官は「正常に辞職処理し、身元の変更事項を2週間以内に通知することになっている」と述べた。

 政府が「集団辞表受理禁止命令」を下した状態であり、勤務地離脱を研修中断と見なせないため、すぐに適用されなくても33歳制限の規定に引っかかる可能性もある。

 これと関連し、ウ副報道官は「研修は33歳まで終了する場合に限り、医務士官候補生として引き続き維持される」とし、「33歳まで研修を終えなければ、専攻医の研修が終わる前に入隊しなければならない」と述べた。
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