「婚姻禁止範囲、8親等→4親等に縮小」…法務部「確定ではなく、慎重に検討」=韓国
「婚姻禁止範囲、8親等→4親等に縮小」…法務部「確定ではなく、慎重に検討」=韓国
韓国法務部(部は省に相当)が親族間の婚姻禁止の範囲を8親等以内から4親等以内にに縮小する改正方向は決定したものではないと明らかにした。

 28日法務部は、「親族間の婚姻禁止に関する基礎調査のためさまざまな国の法制などについて専門家の研究を進めるなど慎重に検討中で、まだ法務部の改正方向が決定したわけではない」と説明した。

 きのう法務部が親族間の婚姻禁止の範囲を再検討するための研究を委託した事実が明らかになったことで、ソンギュングァン(成均館)とユリム(儒林)が強く反発した。

 成均館および儒道会総本部と全国儒林はきのう、「家族を破壊する行為を直ちに中断せよ」とし、「近親婚の基準を急に変更すれば人倫が崩れ系図がめちゃくちゃになり、氏姓自体が無意味になる」と懸念を表明した。

 政府から研究を委託された成均館大学法学専門大学院のヒョン・ソヘ教授は近親婚禁止の範囲を縮小する提案について、「5親等以上の血族と家族として連帯感を維持する場合が顕著に減少したため」と説明した。

 ヒョン教授はまだ国民の大多数が6親等までを近い親族と考えている点を考慮し、近親婚禁止の範囲を8親等以内から6親等、その後に4親等以内に漸進的に縮小する方案を考えてみる必要があると提示した。ただ、漸進的な縮小方案が違憲物議を醸す懸念があるとの但し書きを加えた。

 現行の民法は、△8親等以内の血族は結婚できないとしており(第809条第1項)、△婚姻した場合は無効(第815条第2号)と規定している。

 しかし憲法裁判所は2022年10月27日、8親等以内の血族間の婚姻を一律的に無効とする民法第815条第2号が婚姻の自由を侵害するとして憲法不合致決定を下した。これにより、ことし12月31日までにこの条項を改正するよう注文した。

 法務部関係者は、「家族法特別委員会議の議論を通じた慎重な検討と十分な社会的議論を経て、時代変化と国民情緒を反映できる改正案をまとめる予定」と明らかにした。

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