憲法裁判所(資料写真)=(聯合ニュース)
憲法裁判所(資料写真)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国の憲法裁判所は28日、妊娠32週より前に医療関係者が妊婦やその家族に胎児の性別を告知することを禁じる医療法第20条2項を違憲と判断を示した。同条項が胎児の性別情報に対する親のアクセス権と幸福追求権、医療従事者の職業遂行の自由などを侵害するとして、違憲判断を求めた訴訟で、憲法裁の裁判官は6対3で違憲と結論付けた。

 憲法裁は「胎児の性別告知を制限することは胎児の生命保護という立法目的を達成するための手段に適合せず、性別情報へのアクセスを妨害されない親の権利を必要以上に制約するもので、侵害の最小性に反する」と述べた。

 かつては男児を好む傾向が強く、胎児が女児なら中絶することもあった。これを防ぐため、医療法は性別告知を制限する条項を設けた。当初は出産前に性別を告知することを禁止していたが、2008年に憲法に合致しないとの判断が示され、翌年の法整備により妊娠32週を過ぎた場合は性別告知が認められた。

 最近では少子化の進行に伴い、男児選好は薄れており、親の知る権利のために胎児の性別告知をもっと容認すべきとの声が上がっていた。


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