国会は昨年4月、医療者が全ての犯罪により禁固以上の実刑を宣告された場合に免許を取り消すことを骨子とした医療法改正案を在籍議員177人中、賛成154人、反対1人、棄権22人で可決した。
当初、従来の医療法は職務関連の犯罪で禁固刑以上の有罪判決を受けた場合に医師免許が取り消されると規定していた。しかし当時、「共に民主党」の主導で通過された改正医療法は、職務と関連がなくても全ての犯罪で禁固刑以上の刑(執行猶予・宣告猶予を含む)を受ける場合を医療者欠格事由に定めた。医療者欠格事由は医療法第65条で定めた免許取り消し事由だ。
いかなる理由であれ禁固刑以上の刑を受ければ医師免許が取り消される可能性が高まっただけに、今回の専攻医(研修医)集団行動に対する保健福祉部(部は省に相当)の告発で刑事起訴された相当数の専攻医らは免許を失う可能性がある。また、裁判をしなくれも福祉部が医療法に基づき免許停止処分を3回以上下せば免許取り消しが可能だ。これまで福祉部は専攻医らに個別の業務開始命令を、専攻医全体に診療維持命令を下したが、これに違反した場合は免許停止の事由となる。
特に、改正医療法上の免許取り消し後の医師免許再交付手続きも複雑だ。医療法第65条第2項では、「免許が取り消された者でも取り消しの原因となった事由がなくなったり、改悛(かいしゅん)の情が明確だと認められ、大統領令で定める教育プログラムを履修した場合には免許を再交付することができる」と定めている。
医療法上の免許取り消しと再交付に関する権限は保健福祉部長官が持っているという点が注目される。医大生増員の白紙化などを主張し集団行動をした後、免許が取り消された場合であれば、再び免許の交付を受けるのは難しいとの観測が出ている。最近、保健福祉部は医療者の免許取り消し後の再交付に関する基準をより厳格にするための関連研究も完了したと伝えられた。
看護師出身で医療法を専門とするオ・ジウン弁護士は、「昨年11月に医療法が改正された主な骨子は、免許が取り消された医療者の再交付手続きをもう少し強化しようという趣旨であり、実際に法文上で再交付の前提条件として教育を履修することを定めた」とし、「政府も最近の集団行動のため再交付審議のガイドラインを作るというが、それならば実質的にはさらに再交付審議委員会に回付される部分が多く、回付されたとしても再交付が決定されることに対し医療者が負担すべき部分がはるかに多くなったという意味」と話した。そして、「医師免許の再交付が決定される時期自体も相当に遅くなるかもしれない」と付け加えた。
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