同委員会のチョン・スンユン(鄭勝允)副委員長は、「請託禁止法で価額3万ウォン(約3389円)を超える食事接待など、違反と思われる約50件を確認した。関連法令・内規に違反し、業務推進費を精肉店、百貨店、惣菜店などで不当に使用して公共機関であるEBSに財産上の損害を与えたと見られるものが約200件、金額では1700万ウォン(約192万円)相当あった」と説明した。
鄭副委員長は、「週末、子供の日など休みの日や遠方地域で従業員の意見を聞くなど、業務推進費を不正に使用した疑いがある事例も100件以上発見された」と付け加えた。
また、「今日、権益委員会の分科委員会で本事案について議論した結果、腐敗防止権益委員会法第59条第3項の監査捜査または調査が必要な場合に該当すると判断した。捜査が必要な事項に対しては大検察庁に、調査と罰金賦課などの行政処分が必要な事項に対しては監督機関である放送通信委員会に移管することを議決した」と述べた。
続けて、「今日中に関連資料を大検察庁と放送通信委員会に送る予定だ。権益委は今回の申告事件の処理において、法と原則に基づいて厳正に臨み、移管された機関である大検察庁と放送通信委員会も公正で徹底した捜査・調査をしてほしい」と求めた。
これに先立ち、柳理事長の請託禁止法などの違反疑惑が浮上し、市民団体が昨年11月に柳理事長を権益委に通報していた。
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