韓国の青少年保護法では青少年を「満19歳未満の者で、満19歳になる年の1月1日を迎えた人は除く」と定めており、青少年への酒やたばこの販売を禁じている。
改正案は、飲食店やコンビニエンスストアなどを運営する業者が年齢を偽った青少年に酒を販売した場合も過度な責任を負わされると訴えていることを受けた措置。これまで青少年に酒やたばこを販売した業者は捜査機関が不送致か不起訴にした場合のみ課徴金などの行政処分を免除された。
改正案が施行されれば身分証の確認などを行った業者は課徴金が免除される。
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