保健福祉部(部は省に相当)は7日、このような内容を盛り込んだ「看護師業務と関連した試験事業の補完指針」を公開した。
専攻医の集団離脱により、政府は医療の空白を解消するため看護師が医師の業務の一部を合法的に遂行できるようにする内容の試験事業を先月27日から実施した。
試験事業によると、全国の修練病院長は看護師の熟練度や資格などに応じて業務範囲を新たに設定することができる。
福祉部は施行初期の医療現場で業務範囲を明確にし法的保護を再確認してほしいという要請が多かったため、補完指針を設けた。
今回の補完指針は看護師に委任できない業務などについてガイドラインを提示した。
特に、看護師を熟練度と資格により「専門看護師・専担看護師・一般看護師」に区分して業務範囲を設定し、医療機関の教育・訓練業務を明示した。
今回の補完指針で定めた業務遂行基準を見ると、看護師は今後、応急状況での心肺蘇生や応急薬物の投与をすることができる。
専門看護師と専担看護師は委任された検査・薬物の処方をすることができ、診療記録や検査・判読依頼書、診断書、転院依頼書、手術同意書など各種記録物の草案を作成することができる。
今回の指針は総合病院と専攻医が属する修練病院の看護師に適用される。修練病院ではない総合病院は看護師の業務範囲を設定した後、福祉部に提出し承認を受けなければならない。
各医療機関は看護師の業務範囲の調整委員会を構成し、専担看護師らが参加する中、看護部署長と協議して業務範囲を設定しなければならない。各病院はこの調整委員会で定めた業務以外の別の業務を指示してはいけない。
管理・監督の不備に伴う事故が発生した場合、最終法的責任は「医療機関長」が負わなければならない。病院では看護師を配置するための根拠を文書で作成しなければならず、教育・訓練体系も構築しなければならない。
福祉部は「看護師業務範囲検討委員会」を構成し医療現場の質疑に対応する一方、試験事業をモニタリングし今後の制度化を推進することにした。
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