消防庁は13日、このような内容を盛り込んだ‘危険物安全管理法’が最近改正されたことを受け、ガソリンスタンドなどの危険物貯蔵・取扱施設の関係者はもちろん、利用者に格別の注意を呼びかけた。
これまで危険物安全管理法施行規則にはガソリンスタンド内でのライター使用だけを禁止し、喫煙自体を禁止しなかったために注油しながらタバコを吸う危険極まりない行為を防ぐ法的根拠が不備だとの指摘があった。
今回の改正案には、ガソリンスタンドのように危険物を保管したり、使用する場所での喫煙禁止に関する条項が設けられた。
喫煙が禁止される場所でタバコを吸った場合、最大500万ウォンまで罰金が賦課される。
施設管理者は禁煙区域の通知標識を設置しなければならず、これに違反した場合、消防署長が是正を命令できる根拠も追加された。
なお、改正案は7月31日から施行される。
イム・ウォンソプ消防庁火災予防局長は「今回の改正案は喫煙行為の禁止を具体的に明示し、ガソリンスタンドでの事故を予防することを趣旨とする。ガソリンスタンド関係者や利用者が関連内容を熟知するよう、広く広報する」と明らかにした。
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