同委員会によると、A氏は会社の会計部門から内部報告を受ける過程で「営業利益の急騰および当期純利益の黒字転換」という好材料となる未公開重要情報を得た。A氏は、情報が公開される前に配偶者や知人名義の借名口座を使用して会社の株式を購入し、1億4000万ウォン(約1570万円)相当の私益を得たとみられる。さらに、A氏はインサイダー取引規制を避けるために数年間にわたり借名口座を利用し続け、株式の売買を行い、所有株式の変動報告義務や短期売買差益返還義務も怠ったと指摘されている。
同委員会はA氏を未公開重要情報の利用や、所有状況報告義務違反など資本市場法違反の疑いで告発する一方、A氏の取引で発生した短期売買差益を会社に返還させた。
金融当局は「上場会社の役職員が職務と関連して知った未公開情報を証券取引に利用した場合は資本市場法違反となる。不公正取引行為などを目的として借名口座を使用した場合は金融実名法違反となり、刑事処罰の対象になる可能性がある」とし、「上場会社の役職員は、証券取引時に一般人に公開されていない業務関連情報の使用に特に注意する必要がある」と指摘した。
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