公職選挙法は、候補らから金品や食事、書籍、観光、交通便宜などの提供を受けたり、入党の対価として金銭の提供を受けた者、祝儀や香典の提供を受けた者に対し、5000万ウォンを限度に、提供を受けた額の50倍を過怠料として賦課し、提供を受けた額が100万ウォンを超える場合には刑罰に処することを定めている。
実際のケースでは、京畿道のある選挙区で、先月に統合民主党の候補から旧正月の贈り物として2万ウォン相当の果物を受け取った有権者32人が合わせて2400万ウォンの過怠料を課された。また慶尚南道のある選挙区では、先月末に住民53人が53万ウォン相当の食品の提供を受け、合わせて2192万ウォンの過怠料支払いを命じられた。
このほか、大田ではハンナラ党候補の議員が食事会を開き34万ウォン相当の食事を提供し、会に参加した8人に982万ウォンの過怠料を課されたほか、忠清南道でもハンナラ党候補が19人に43万8000ウォン相当の食事を提供した事実が摘発され、このうち9人が225万ウォンの過怠料支払い処分を受けた。江原道でも民主党候補の出版記念会に動員され、12万ウォン相当の食事と交通便宜の提供を受けた6人のうち3人が、261万ウォンの過怠金処分を受けている。
選管関係者は「全般的に選挙の雰囲気がクリーンになっているが、違法な寄付行為の慣行は依然として残っている。規定を知らずに金品の提供や接待を受けたとしても、50倍の過怠料賦課対象となるため、有権者は格別な注意が求められる」と呼びかけている。また、逆に金品などの提供を受けた者が選管に提出し自首した場合には過怠料の減額・免除を受けられるほか、場合によっては最高5億ウォンの犯罪申告褒賞金も受け取れる。
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