韓国の春川(チュンチョン)地裁は15日、詐欺などの疑いで起訴されたA氏(32)に懲役1年、執行猶予2年を言い渡したことを明らかにした。
ベトナム国籍のA氏は2015年7月、ベトナムで結婚した韓国人男性B氏(48)に、同年10月から翌年9月まで生活費と韓国語講習費などを口実に12回にわたって1万2800ドルを横領した疑いで裁判にかけられた。
調査の結果、A氏は結婚後、さまざまな言い訳をして韓国への入国を遅らせたことが確認された。また、韓国入国後は家を出てお金を稼ぐ予定で、B氏と夫婦生活を持続するつもりはなかった。
A氏は2016年10月に結婚移民ビザで入国した後、2018年1月の滞在期間満了にもかかわらず、これに違反して2023年10月にソウルで麻薬類管理に関する法律違反罪で逮捕されるまで滞在した疑い(出入国管理法違反)も加わった。
裁判所は「初犯である点、被害者が処罰を望まない意思を示した点、犯行経緯と犯行後の情況などを勘案して刑を決めた」と量刑理由を説明した。
一方、昨年8月のケタミンを投薬した疑い(麻薬類管理法違反)に関しては、逮捕当時採取した毛髪と尿などから陰性反応が出るなど、検事が提出した証拠だけでは投薬したと認めるには足りないと判断し、無罪が言い渡された。
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