1日、YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」では、離婚過程で妻の隠し財産を知った男性(A氏)が再び財産分与請求が可能か尋ねた。
A氏によると、妻のB氏はお金の管理を名目に、A氏の毎月の給料を全て受け取り、不動産と自動車も自分の名義に変えた。A氏は小遣い30万ウォン(約3万4,000円)を受け取って生活してきた。
この過程で、A氏がB氏に自分のお金の使途が気になることを打ち明けると、自分を疑っているのかと怒り、またA氏が財産を共同名義に変えようと要求したにもかかわらず、ずるずると延ばした。
そうするうちに、A氏はB氏に「月給が上がったので両親にお小遣いをあげたい」と言ったが、B氏がこれを拒否しながら離婚を決心した。この夫婦は協議離婚を進めながら財産分与についての合意書を作成した。
ところが、A氏は「離婚後2年が過ぎたころ、B氏の分譲権と巨額の保険を隠していたという事実を知ることになった」とし「再び財産分与が可能なのか気になる」と尋ねた。
この事情を知ったソン・ミジョン弁護士は、「財産分与請求は裁判上離婚が確定する日から2年以内にしなければならない。2年が過ぎれば財産分与請求権が消滅する」と述べた。
ソン・ミジョン弁護士は、「除斥期間(法律上で定められた存続期間)が過ぎる前に追加の財産分与請求をして財産照会などを終えた後、抜け落ちていた財産を全て含む内容に申請の趣旨を変更すれば、隠し財産についても財産分与を受けることができる」と助言した。
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