これに先立ち、同裁判所は前日に全国33の医学部の教授協議会が求めた執行停止の申し立てを却下しており、この日の決定も同様の趣旨とみられる。
裁判所は、教授協議会が医学部定員の増員・配分に関して直接的で具体的な法律上の利益を持つと見なすことはできず、申し立て人として適格と認められないとの判断を示した。教授協議会側は決定を不服として即時抗告した。
この日の決定により、政府の医学部定員増の方針に反発して行われた執行停止の申し立て6件のうち2件が却下された。
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