「性的欲求を健全に解消する方法を知らない」 エレベーターで女性を無差別暴行した20代、懲役8年=韓国
「性的欲求を健全に解消する方法を知らない」 エレベーターで女性を無差別暴行した20代、懲役8年=韓国
韓国京畿道儀旺市のあるマンションで、性犯罪を目的に隣人の女性を暴行した20代の男性が、控訴審でも懲役8年を言い渡された。

 4日、法曹界によると、水原(スウォン)高裁刑事2-1部は前日、強姦傷害の疑いで1審で懲役8年を言い渡され、量刑不当などの理由で控訴したA氏の控訴を棄却した。検察の控訴も棄却した。

 裁判所は「1審と比較して量刑条件の変化がなく、原審刑は色々な事情を等しく参酌した決定と認められる」と棄却の理由を明らかにした。先立って検察は1審と控訴審ともに「犯行が残忍だ」としてA氏に懲役21年刑を求刑した。

 A氏は昨年7月5日午後12時10分ごろ、京畿道儀旺市のあるマンションのエレベーターに一緒に乗った20代の隣人女性B氏を拳で殴り倒して性的暴行しようとした容疑で拘束起訴された。

 彼はマンション12階でエレベーターを待っていたB氏が一人でいるのを見て、このエレベーターに搭乗して10階のボタンを押した後、無差別暴行をしてエレベーターの外に引きずり出したことが明らかになった。彼はこのマンションの非常階段に連れて行き、B氏に性的暴行を加えようとしたが、被害者の悲鳴を聞いて出てきた他の住民の通報で警察に捕まった。B氏は肋骨骨折など全治3週間の傷害を負った。

 A氏は昨年9月に開かれた1審裁判で「軍隊に行かない女性に対する不満を普段から持っていたが、犯行を犯さなければならないという妄想に捕らわれて犯行した」として心身微弱を主張したが受け入れられず、懲役8年を宣告された。

 検察とA氏の双方が量刑不当を理由に控訴し、A氏側は先月7日、結審公判で「被告人は自身の誤りに気づき、被害者がどれほど大きな苦痛の中で生きていくかを認識し、悔やみながら生きている」とし、「社会的に完全に孤立した状態で性的欲求を健全に解消する方法を学べず、このような犯行に至った点、被告人は犯行計画を立てたがそれを緻密だと評価することはできない点などを参酌してほしい」と善処を訴えた。

 A氏は最後の陳述で「申し訳ない」と短く話した。
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